選定の条件
- 海外事業場を2年以上運営した製造業、情報通信業、防疫・免疫産業、産業発電法上知識サービス産業であること
- 海外事業場の実質的支配者が大韓民国法人(個人)であること
※ 履行事項:海外事業場が①清算②譲渡③生産量の縮小(売上額25%削減)のいずれかに該当し、韓国標準産業分類の小分類上に同一業種、国内事業場の新・増設、工場買収(賃借)、既存工場内の有休面積において、製造施設投資のうちいずれかを履行すること。
支援内容
海外進出企業の国内復帰支援に関する法律
- 1企業当たり600億ウォン以内(1事業場当たり300億ウォン以内)
- * 投資補助金+移転補助金の合算を基準とする
- 投資補助金{土地補助金(土地購入金額、ただし賃料を除く)+設備補助金 }✕支援比率
- * 支援比率
- ① 復帰地域別支援比率(11%∼44%、全北は一般地域24%)
- ② 雇用人数による加減比率(支援比率*0.7)P∼+6%P
- ③ 投資規模による加算比率(1%∼4%P)
- ④ 特定業種による加算比率(2%∼5%P)
- ⑤ 戦略的投資による加算比率(5%P)
- * 支援比率
- 移転補助金:海外設備移転の場合最大4億ウォン以内
(費用追加支援可能) 全北特別自治道企業及び投資誘致促進条例
- 事業場の設立または移転の場合:設備投資額の5%(専用団地入居時は10%)/ 50億ウォンまで
- 集団移転:設備投資額の1% (投資1件当たり5億ウォンまで)
- 先端業種、研究所:設備投資金額 10%/80億
- 大手企業の本社同伴移転:設備投資金額の30%/300億
- 海外事業場の清算のためのコンサルタント支援または装備移転:コンサルト及び装備移転の実費20%
(投資1件当たり4億ウォンまで)